子どもが病気や怪我で授業に出席できない場合は、記入した欠席届を事務局に送付しなければなりません (メール: [email protected], Fax: 045-941-4481)。伝染する病気の場合は、それ以外に担当医師からの診断書を提出することが必要です。これに関して下記に掲載した学則の5.5をご参照ください。
コロナウイルスを疑う症状の場合の対応(ドイツ語のみ)
アタマジラミを発症した場合
専門的な正しい治療法について(アタマジラミ)(ドイツ語のみ)
アタマジラミ治療完了の確認書(ドイツ語のみ)
10年生以上の生徒が授業を欠席する場合の手続き
学則5.5
コレラ、ジフテリア、百日咳、麻しん、髄膜炎、流行性耳下腺炎、種痘、小児麻痺、風しん、水痘、しょうこう熱、感染の恐れのある呼吸器官の結核、ウィルス性肝炎、黄疸、目・皮膚・内臓疾病、アタマジラミもしくはそれらの疑いがある生徒は医師又は保健所の疾病感染拡大もしくはアタマジラミの心配がないという診断が下るまで学園そしてメンザ、スクールバス等の付属施設への立ち入りや、使用を禁じ又施設内で行われる催事に参加してはならない。この決まりは該当する生徒の家族(特に兄弟姉妹)、使用人又はその他の人についても当てはまる。
生徒の再登校の際には医師による証明書を提出しなければならない。証明書の提出をせず生徒を再登校させることにより生ずる問題は保護者がその責任を負う。
アタマジラミ発症後の医師による診断は、親が適当な薬剤を使用しシラミに対して適切な処置を行ったことを書面で保証することをもって代えることができる。治療成果が認められた後に学園より指定された書式を薬剤の説明書と一緒に生徒の再登校の際に学園に提出する。
発熱を伴う風邪、嘔吐、下痢、熱等がある場合生徒は登校してはならない。